福岡市中央区大濠の行政書士事務所です。風俗営業・風営法の手続はお任せください。 深夜酒類提供飲食店(バー、居酒屋等) 無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル) |
福岡の風営法関連手続 深夜営業(バー、居酒屋)無店舗型性風俗(デリヘル) 初回相談無料!安心してご相談いただけます。 行政書士高松事務所/福岡市中央区大濠1-12-2-301 |
行政書士高松は元建設会社の総務担当取締役です! 企業経営上の危機管理を通じ警察当局と接する機会が多かったことから、行政書士 開業後は警察関係手続を主要業務の一つとしてまいりました。 風俗営業や深夜酒類提供飲食店その他風営適正化法関連手続のことでお困りでした ら、ぜひ私にご連絡ください。 行政書士高松のプロフィール |
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出 |
深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)とは |
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深夜酒類提供飲食店営業とは、午前零時から日の出までの時間に客に酒類を提供する飲食店で、バー、居酒屋等で深夜に酒類を提供するお店が該当します。 ただし、深夜に酒類を提供する場合であっても、通常主食として社会通念上認められている米飯類、パン類(菓子パンを除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等をメインに提供する飲食店は除かれます。主にお酒を提供するかどうかで判断されます。 この営業を営むためには、営業を開始しようとする日の10日前までに都道府県公安委員会(窓口:管轄警察署)に営業開始の「届出」をする必要があります。 なお、深夜酒類提供飲食店営業では接待ができませんので、接待を行うのであれば、風俗営業許可(2号営業)を受けなければならず、もしも無許可で接待を行えば、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)の対象になります。 なお、同一営業所での風俗営業(2号営業)と深夜酒類提供飲食店の兼業は、原則として認められません。 ●当事務所にご依頼いただいた場合の費用の目安 行政書士報酬100,000円~120,000円(消費税別) *純粋な酒場であれば前者の金額、風俗営業(2号営業)類似の営業であれば後者の 金額とお考えください。(飲食店営業許可申請を含む)この他には飲食店営業許可 手数料(16,000円)等の実費が必要になります。 |
風俗営業との主な違い | |||||||||||||||||||
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1.深夜零時以降、朝まで営業することができる。*1 2.客を接待することができない。 3.風俗営業の許可制に対し、深夜営業は届出制である。*2 *1ただし、深夜零時以降において客を遊興させることはできません。 *2風俗営業よりも規制が緩やかなわけではありません。必要があれば、警察官の立ち 入りなどもあります。
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ガールズバー、ホストクラブ等の深夜営業について |
ダーツバー等について |
風俗営業と深夜営業の兼業 |
深夜営業の届出要件 |
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●場所的要件 条例により、風俗営業の営業禁止地域と同じ地域での営業が禁止されています。 よって営業できる地域は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専 用地域です。 ●構造的要件(構造及び設備の技術上の基準) ・客室の床面積は、1室9.5㎡以上とすること(客室が1室のみの場合を除く) ・客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、 背の高いイス等)を設けないこと ・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物装飾等の設備を 設けないこと ・営業所の出入口に施錠設備を設けないこと(営業所外部に直接通ずるものを除く) ・営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は 設備を有すること(スライダックス等で照度20ルクス以下になるものは設置でき ません) ・営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持される ため必要な構造又は設備を有すること ・ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと *以上のほかにも、飲食店営業許可を受けるため、条例で定められた施設基準に合致 する必要があります。 |
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の開始届出 |
デリヘル営業全般について |
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デリヘルの営業を始めるには、公安委員会(窓口は管轄警察署)に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届」を提出する必要があり、手続は営業を開始しようとする日の10日前までに行わなければなりません。 現在のところ、デリヘル営業には場所的な規制などはありませんが、営業所や待機所が賃貸等であれば家主の書面による使用承諾が必要です。 広告宣伝の方法も非常に厳しく制限されていて、看板設置やビラ等を配布する行為はもちろん、風俗案内所での宣伝も福岡県内全域で禁止されています。 また、福岡県では「受付所」を持つデリヘルは出店することができなくなっています。 営業開始後は、他の風俗営業と同様に「従業者名簿の備え付け」「18歳未満の雇用禁止」等の遵守が要求されるほか、届出事項に変更が生じれば「変更手続」が必要です。 ●当事務所にご依頼いただいた場合の費用の目安 行政書士報酬80,000円 待機所1ヵ所につき+20,000円(いずれも消費税別) *その他申請手数料(3,400円)等の実費が必要になります。 |
デリヘル営業の届出事項 |
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「店舗名」「客の依頼を受ける方法」「待機所の所在地」等のほか、主に次のようなことを届け出なければなりません。 ①広告または宣伝の方法 ②広告または宣伝をするときに18歳未満の者の利用禁止を明らかにする方法 ③役務提供の態様 ④事務所の位置・間取(図面) |
家主の承諾が必ず必要です! |
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繰り返しになりますが、デリヘル営業を行うためには家主の書面による使用承諾(指定様式あり)が必要です。 それも管理不動産会社等ではなく、家主自身の名前で、申請者に対し直接「デリヘル営業の営業所として使用することを承諾している」旨の承諾でなければなりません。 物件契約の際には、書面による使用承諾の可否を必ず確認してください。 |
届出確認書 |
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届出後、特に問題がなければ10日前後で「届出確認書」が交付され営業できるようになりますが、届出確認書は営業所に備付けておかなければなりません。 なお、管轄警察署によっては届出確認書の交付まで1ヵ月程度要する場合があり、届出確認書がなくても営業はできますが、雑誌やwebサイトへの広告出稿ができない場合があります。(媒体社側が自主規制しているため) |
デリヘル経営「一般(風俗営業者以外)の皆様へ」 | |
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他の風俗営業よりも規制が緩やかで、風俗営業者以外の「一般の方」の新規参入が多いのがデリヘル営業の特徴ですが、風俗営業の経営は決して簡単なものではありません。 手続専門家の立場から申し上げますと、手続等にかかる費用も気になるところでしょうが、まずは風営適正化法や関係条例等の決まり事をご自分でよく勉強し、実際の営業をこれらにどのように準拠させるのかを十分に検討してください。 風営適正化法の規定は奥が深く、些細な違反であっても大きな罰則が科される可能性があります。関係法令もろくに知らずに開業するなどということはありえないことです。 また、経営コンサルタント等の指導を仰ぐ場合でも、「何かアドバイスは」などという漠然とした質問は避け、ある程度の基礎知識を身に付けた上で「~の~は」といったような具体的な質問をしながらアドバイスを受けるという姿勢が大切です。 実際にデリヘルの営業で成功して2店目、3店目を出されるような方は、本当によく勉強しておられるもので、その熱心さにはこちらも頭が下がります。 フーゾク(性風俗)であってもビジネスである以上、経営者としての意識を高く持って開業を考えていただきたいと思います。
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福岡の建設業許可、風俗営業許可、法人設立等 行政書士高松事務所 代表行政書士 高松 隆史 ☎092-406-9676 *メールはこちらからどうぞ 平日9:00~18:00(土曜12:00) 前もってご連絡頂けば、日曜・祝祭日・時間外も対応します。 |
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