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福岡 行政書士 建設業許可 建設業法 風俗営業許可 深夜飲食店営業届 風営適正化法

福岡市中央区大濠の行政書士事務所です。風俗営業許可申請ならお任せください。

キャバクラ ホストクラブ 麻雀店 ゲームセンター ダーツバー ショットバー デリヘル


福岡の風俗営業許可

  周辺調査・店舗測量・図面作成・申請書作成・申請代行

  初回相談無料!安心してご相談いただけます。

  行政書士高松事務所/福岡市中央区大濠1-12-2-301

 行政書士高松は元建設会社の総務担当取締役です!
 企業経営上の危機管理を通じ警察当局と接する機会が多かったことから、行政書士
 開業後は警察関係手続を主要業務の一つとしてまいりました。
 風俗営業や深夜酒類提供飲食店その他風営適正化法関連手続のことでお困りでした
 たら、ぜひ私にご連絡ください。
 行政書士高松のプロフィール
福岡での風俗営業許可申請をサポートします!

キャバクラ、ホストクラブ等の風俗営業許可の申請には、ほとんどの場合行政書士が関与しています。それは、一般の方がご自分でなさるのは難しいからにほかなりません。
風俗関係の営業は適正に行われなければ、善良の風俗に悪影響を及ぼしますので、風営適正化法(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律)には事細かな定めがあり、その手続にはかなり精度の高い書類や図面が要求されます。
また、福岡県内には九州最大の歓楽街・中洲や天神地区などがあり、警察にとっても守るべき善良の風俗や防犯安全といったものが並大抵ではなく、そういった関係で、風俗営業関係の手続を管轄する各警察署の生活安全課から厳しい質問等を受けることになりますが、このような対応に慣れていない方は適切に応答することさえ一苦労します。
そんな難しい福岡での風俗営業許可申請を行政書士高松事務所がサポートします。

当事務所にご依頼いただいた場合の費用の目安

風俗営業許可申請
(2号営業)
行政書士報酬180,000円(消費税別)
深夜酒類提供飲食店
営業開始届出
行政書士報酬120,000円(消費税別)
*その他公安委員会申請手数料24,000円(深夜営業開始届出は不要)、飲食店営業許
 可申請手数料16,000円等の実費が必要です。
風俗営業の決まり事「知らなかった」は通用しません!
キャバクラやホストクラブはもちろん、スナックでもクラブでも麻雀店でもゲームセンターでも、風俗営業には設備・構造要件や場所的要件、営業者の遵守事項等があって、飲食を提供する営業なら食品衛生法に基づく施設基準もクリアしなければなりません。
また、風俗営業ではなさそうなお店でも、たとえば深夜にお酒を提供する飲食店(バー等)で、機械式ダーツ等の設備があれば風俗営業に該当するケースがあります。
警察当局による風俗営業関係の取締りは年々強化されています。繁華街で一見適法に営業しているお店でも、発覚すれば処分の対象になる違法行為が少なくありません。一度の違反で許可を取り消されたり、将来の営業ができなくなることもありますので、風営適正化法の規制を簡単に考えていると大変なことになります。
いざ警察が来たときに「知りませんでした」と言っても通用しないのです。
当事務所が運営する風営関係のサイトです。風俗営業の許可基準、営業者の遵守事項等を詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
ふくおか博多風俗営業許可申請
ふくおか博多デリヘル開業サポート
当事務所では、風俗営業関係の申請等手続のほか、開業するお店が風営適正化法の対象になるかどうか、違法状態がないかどうか等のご相談にも応じています。
周辺調査、図面作成のみのご依頼も承ります
周辺調査(場所的要件調査)
風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認しておかなければなりません。
特に学校(大学を除く)、児童福祉施設、病院、図書館、診療所等の「保護対象施設」との距離制限は非常にデリケートな問題であり、当事務所では実際に営業所周辺を歩いて調査し、地図上からは読み取れない学校施設、保育所、診療所等まで調べ上げ、必要あればこれらの監督官庁である教育委員会、福祉事務所、保健福祉センター等で確認するなど万全の調査をします。
出店のご計画等があれば、まずはこの部分の調査だけでも承ります。
申請図面作成
風俗営業許可の申請には、「平面図」「求積図」「照明・音響図」「備品図」等の図面が必要です。
風俗環境浄化協会の実地検査では、これら申請用図面を基に現地との差異がチェックされますので、建築設計図並のものを要求されることになります。
当事務所では、一般測量機器に加えレーザー距離計等の精密機器を使用し、店舗内各所の寸法を細かく取るなど精度の高い測量を行った後、CADで高品質かつ正確な申請図面を迅速に作成します。
測量及び申請図面の作成のみのご依頼も承ります。また、同業の行政書士の先生方の図面作成のお手伝いもいたします。
風俗営業の概要
風俗営業とは、客に飲食、ダンス、遊興をさせて接待したり、一定の設備を儲け客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業のことで、スナック・クラブ・キャバクラ・ホストクラブ・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンター等がこれに該当します。
営業する内容により1号営業から8号営業までの8種類に分類され、風俗営業の種類により許可要件も異なりますので、まずは営もうとする風俗営業が何号の風俗営業に該当するのかを見極めておく必要があります。

「接待」とは
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対し、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービスを行うことであり、たとえばホステス等が特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手になったり、酒等の飲食物を提供する行為は接待に該当します。
これに対して、お酌をしたり、水割りを作るが、直ちにその場を立ち去る行為、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為、社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に該当しません。
なお、接待は通常異性によるものが多いところ、以上の判断基準によれば、同性であっても接待に該当する場合があることになります。

「遊興」をさせるとは
遊興をさせるとは、「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること」をいいます。
具体的には、不特定多数の客に歌、ダンス、ショー、演芸、映画その他の興行等を見せたり、生バンドの演奏等を聞かせたり、のど自慢大会等客の参加するゲーム、遊戯、競技等を行わせることです。
カラオケ等の使用については、スポットライト、ステージ、ビデオモニター又は譜面台等の装置を設けて、不特定の客に歌うことを勧奨したり、歌をほめはやす行為等がこれに当たります。

風俗営業の種類(風営適正化法第2条第1項)
●1号営業
 キャバレー等の客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
●2号営業
 スナック、キャバクラ等の客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
●3号営業
 ナイトクラブ、ディスコ等の客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業
●4号営業
 ダンスホール等の客にダンスをさせる営業
●5号営業
 喫茶店、バー等の営業で客席照度10ルクス以下で営むもの
●6号営業
 喫茶店、バー等の営業で5平方メートル以下の客席を設けて営むもの
●7号営業
 マージャン店、パチンコ等の営業
●8号営業
 ゲームセンター、ゲーム喫茶等の営業
社交飲食店(キャバクラ、ホストクラブ等)について
スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(2号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。ガールズバーに関しては、最近警察当局の取締りが厳しくなり、無許可の風俗営業等として検挙されるケースが相次いでいます。
安心してお店を経営するためにも、風俗営業の許可を受けることをおすすめします。
ゲームを伴う飲食店について
ダーツバー、シミュレーションゴルフバー、シューティングバー等の機械式で遊戯結果が表示されるゲーム機を設置する飲食店は風俗営業8号営業(ゲームセンター)に該当し、原則として風俗営業許可が必要です。
しかしながら、これには例外があり、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」によると、客の遊技の用に供される部分の床面積が客室の床面積に対して10%を超えない場合は風俗営業の許可を要しない扱いとなっています。(「10%ルール」「シングルロケ」と称されています)
ただ、万が一営業当初の段階で「10%」の計算方法を誤っていた場合は無許可の風俗営業となりますので、これまた注意が必要です。
また、10%ルールの適用対象のお店であっても、深夜にお酒を提供するのであれば、深夜酒類提供飲食店の届出が必要になります。

10%ルールについて
「10%ルール」は、元々は「大きなレストラン等の店舗の片隅に1台の遊技設備を設置する場合」等は許可を要しないという8号営業(ゲームセンター)の例外として示されているものであり、7号営業(マージャン店等)については適用されません。
10%の計算方法について、「客の遊技の用に供される部分の床面積」とは、デジタルダーツやシミュレーションゴルフ等であれば機械本体のみの床面積ではなく、客がプレイをするため立ち入る部分の面積までを加算します。(ブース等で区画されていれば、そのブース全体の床面積となります)
また、これら床面積の割合は営業所面積全体に対してではなく、客席部分(店舗全体から調理場、事務室、カウンターやレジの内側、トイレ等を除いた純粋な客席部分)に対して計算します。
こうやって計算し、遊戯施設の部分が10%を超えていなければ許可は必要ありませんが、ギリギリ10%以下だと警察にあらぬ疑いを持たれるおそれもあると思います。
当事務所では、このようなトラブルを防ぐため、風俗営業許可を申請する際と同等の面積計算をした証明資料の作成を承っていますので、そのようなご心配がおありの皆様はぜひ一度ご相談ください。

風俗営業の許可基準等
風俗営業許可には「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」というものがあり、これら3つをいずれも満たしていることが必要です。
人的要件(欠格要件)
営業者及び管理者が次のいずれかに該当する場合には、風俗営業の許可を受けることができません。
①成年被後見人、被保佐人
②破産者で復権を得ないもの
③1年以上の懲役若しくは禁錮の刑、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰
 金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起
 算して5年を経過しないもの
④集団的、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれが
 あると認めるに足りる相当な理由がある者
⑤アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
⑥風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者
⑦営業に関して成年と同一の能力を有しない未成年者
⑧法人の役員、法定代理人が上記①から⑥に掲げる事項に該当するとき
場所的要件(営業禁止地域と営業禁止区域)
風俗営業の営業所の設置の制限として、用途地域により制限される「営業禁止地域」と保護対象施設の存在により制限される「営業禁止区域」があります。
①営業禁止地域
 営業所の所在地が次のいずれかの用途地域にある場合、その場所で風俗営業許可を受
 けることはできません。
 ●第一種低層住居専用地域
 ●第二種低層住居専用地域
 ●第一種中高層住居専用地域
 ●第二種中高層住居専用地域
 ●第一種住居地域
 ●第二種住居地域
 ●準住居地域
 したがって、風俗営業の許可申請をすることができる用途地域は以下のとおりです。
 ●商業地域
 ●近隣商業地域
 ●準工業地域
 ●工業地域
 ●工業専用地域
②営業禁止区域
 用途地域による制限を受けない地域でも、営業所が次のいずれかの「保護対象施設」
 の敷地(実際にその施設を利用する者の用に直接供されている範囲の土地)から、次
 の距離以上を置いた区域内でなければ、風俗営業許可を受けることができません。
保護対象施設 商業地域 商業地域以外
学校(大学を除く) 70m 100m
児童福祉施設 50m 70m
病院(20床以上) 50m 70m
図書館 50m 70m
診療所(19床以下) 30m50m
構造的要件(構造及び設備の技術上の基準)
許可の種類によって若干の違いはありますが、たとえば2号営業(スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等)には次のような決まりがあります。
・客室の床面積は、和室の客室にあっては9.5㎡以上、その他の客室にあっては16.5㎡
 以上とする(客室が1室のみの場合はこの限りではない)
・客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
・客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背
 の高いイス等)を設けないこと
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を
 設けないこと
・営業所の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外部に直接通ずるものを除く)
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備
 を有すること(スライダックス等で照度5ルクス以下になるものは設置できません)
・営業に係る騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため
 必要な構造又は設備を有すること
・ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと
許可が下りるまでの期間(標準処理期間)
福岡県の場合、風俗営業許可の申請受理から許可証等交付までの標準処理期間55日となっていますが、案件によっては本申請前に「事前相談」が必要な場合がありますので、その分若干余裕を見ておかれた方がいいと思います。

事前相談について
「事前相談」とは福岡県警の独自の制度で、本申請前に、警察署側で構造的要件(営業所に構造上問題がないか)と場所的要件(近隣に保護対象施設等がないか)の調査を行い、問題がなければ申請を受け付けるというものです。(標準処理期間のカウントは事前相談からではなく、あくまで本申請受理からスタート)
必ずしも必須ではなく、いきなり本申請でも構わないことになってはいますが、警察の判断により、事前相談からスタートするよう求められる場合があります。
関係各方面に照会するのでそれなりの時間を要しますが、クリアすれば、構造的要件及び場所的条件については、その時点ではOKということになります。
なお、事前相談をしたからといって、本申請の標準処理期間が短縮するわけではありませんが、ある程度は善処してもらえるようです。

申請上の注意事項
①申請に際して、各図面には実際に営業する店舗の設備構造、内装、家具等の配置が反
 映されていなければなりません。実地検査で差異が発覚すれば再検査となり、それだ
 け許可も遅れることになります。
②照明設備のスイッチはオンオフ式とし、スライダックスが設置されている場合は固定
 して操作できないようにしてください。
③実地検査後は、内装等に一切手を加えないでください。
④申請者(経営者)と管理者は同一でけっこうですが、管理者は他のお店の管理者等と
 兼任することはできません。(管理者になる予定の方が廃業した他のお店の管理者に
 なったままというケースがよくあるのでご注意ください)
⑤添付書類の中で特定人宛に発行されるもの(用途地域証明書、使用承諾書、飲食店営
 業許可証等)の宛名は、すべて申請者の名前で統一してください。(統一されていな
 ければ取り直ししなければなりません)
行政書士高松事務所の風俗営業関連手続専門サイト
下記のサイトでは福岡県の風俗営業許可申請その他関連手続に関するより詳しい情報を発信しています。


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行政書士高松事務所 代表行政書士 高松 隆史

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