Flipsとは?
ホームページ作成(無料)

福岡 行政書士 建設業許可 建設業法 風俗営業許可 深夜飲食店営業届 風営適正化法

福岡市中央区大濠の行政書士事務所です。建設業許可申請ならお任せください。

建設業許可(新規・更新・業種追加・決算変更届出等) 福岡県内全域対応します。


福岡の建設業許可 最短4日で申請!

 建設業許可申請(新規・更新・業種追加・決算変更届等々)

 初回相談無料!安心してご相談いただけます。

 行政書士高松事務所/福岡市中央区大濠1-12-2-301


 行政書士高松は元建設業経営者の行政書士です!
 ●総合建設会社(大臣許可・特定建設業)で総務担当取締役12年
 ●社団法人日本青年会議所建設部会第34代(2000年度)部会長
 だからこそ建設業者の皆様の立場に立った許可申請のサポートができます。
 建設業許可や建設業関連手続のことでお困りでしたら、ぜひ私にご連絡ください。
 行政書士高松のプロフィール
福岡県内の建設業許可はお任せください!
当事務所は、代表行政書士高松が長年建設会社(大臣許可・特定建設業)の役員を務めていたことから、建設業許可をはじめとする建設業関連の手続を得意としています。
建設業許可の申請は代表的な行政書士業務の一つであり、取り扱う行政書士は数多くいますが、行政手続の要領だけ知っていてできるほど簡単なものではありません。
たとえば“経営業務の管理責任者”ですが、「許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経験」「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上の経験」等の建設業法上の原則的な要件のほか、実際には例外的な取扱いを検討しなければならないケースが多く、関係法令はもとより最低限でも国土交通省告示及び事務ガイドライン等の知識に通じていることが必要です。
また、28業種の建設工事の具体的な内容が分かっていないことには、顧客が取るべき許可の業種の判断を誤ったり、複数業種の許可を取る際の必要な業種のコーディネートができないという問題もありますし、実務経験で専任技術者の資格を証明する場合にも実務経験となる工事の具体例を把握していて、その内容が各種の疎明資料に内訳として入っているかどうか読み取れるだけの知識・能力も必要です。
一方、許認可行政庁は建設業の許可のことはよく知っていても、建設業の仕事のことまでは知らないので、時に誤った判断をすることがあります。そんなときに実際の建設業の商慣習、経営、現場の態様等が分かっていないことには、建設行政に携わる役人相手の折衝など到底できるものではありません。
その点当事務所は、福岡県ではただ一人、全国的にも数少ない「元建設業経営者の行政書士」が運営する行政書士事務所であり、行政事務手続の知識に加え、申請者として許可申請に携わった経験が豊富にあるほか、建設業経営の実務知識、産業構造、業界事情等々の建設業の総合的知見に裏付けられた建設業許可申請のノウハウを有していますので、建設業者の利益にかなった的確な建設業許可申請のサポートが可能です。
なにとぞ福岡県内の建設業許可は、すべて行政書士高松事務所にお任せください。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用の目安

建設業許可申請
(新規・知事・個人)
行政書士報酬100,000円(消費税別)
申請手数料90,000円
建設業許可申請
(新規・知事・法人)
行政書士報酬120,000円(消費税別)
申請手数料90,000円
建設業許可申請
(新規・大臣)
行政書士報酬170,000円(消費税別)
登録免許税150,000円
建設業許可を受けなければならない場合
一定規模に満たない軽微な建設工事を請負うならば、必ずしも建設業許可は必要ありませんが、次に該当する工事を行う場合にはその種類に応じた建設業許可が必要です。
許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負い営業すると、無許可営業として刑罰(3年以下の懲役又は200万円以下の罰金)の対象となります。
建築一式工事 ・1件の請負金額が1500万円以上の工事(消費税を含む)
・請負金額に関わらず木造住宅で延べ床面積が150平方メートル以上
 の工事(消費税を含む)
その他の工事 ・1件の請負金額が500万円以上の工事(消費税を含む)

保守点検業で建設業許可が取れるか?
建設業とは建築物や土木工作物の完成を請負うものであり、単なる保守点検業務では完成を請負うものとはいえず、建設許可を取ることはできません。
ただし、点検に伴い補修工事等を行うのであれば、業務実態にもよりますが、建設業を兼業しているといえるので許可取得は可能です。
ちなみに当事務所は、今まで保守点検業のほか、商社、建材販売店、リース会社、貿易会社等の顧客の建設業許可申請を受任し、取得してきた実績があります。

◎「建設工事に該当しないもの」の例示
・樹木の剪定、除草
・測量、設計、地質調査
・設備・施設の保守点検管理業務(修繕等を含まないもの)
・清掃
・工事現場の警備、警戒
・自社施工
・建設資材(生コン、ブロック等)の納入
・仮設材のリース(据付等を含まないもの)
・資機材の運搬・運送業者(据付等を含まないもの)
・トラッククレーン等の建設機械リース(オペレーター付きリースは工事に該当)
・船舶・車両等の修理

建設業許可の種類
業種区分
9KIMu9 土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
◎新業種区分「解体工事業」の新設
 建設業許可の業種区分が43年ぶりに見直され、新たな業種区分として「解体工事
 業」が設けられることになりました。→建設業許可「解体工事業」の新設
大臣許可と知事許可
①福岡県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は福岡県知事許可。
②他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする場合は国土交通大臣許可を受
 けなければなりません。

他県にも営業所「大臣許可が必要か?」
建設業法上の「営業所」とは、「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。
また、営業所は「主たる営業所」と「従たる営業所」に区分され、主たる営業所には経営業の管理責任者及び専任技術者、従たる営業所には建設工事の契約権限等を有する代表者(令3条の使用人)及び専任技術者の配置が必要です。
他県の営業所がそういう建設業法上の営業所でない場合、たとえば「建設業を営んでいない営業所」「名目だけで実体のない登記上の本社」「施工部隊や連絡事務員だけの営業所」等であれば、許可を受ける必要はありませんので、大臣許可ではなく建設業法上の営業所が所在する都道府県の知事許可で事足ります。

県知事許可「県外工事はできないか?」
県知事許可・大臣許可は、営業所の設置状況により区分されるものであり、建設工事の施工場所についての制限はありません。
県知事許可でも、全国各地どこでも工事を施工することができます。
また、許可を受けていない県外の営業所でも、許可を受けた本店等で契約した工事であれば施工できます。(ただし、当該営業所から工事の施工に必要な主任技術者等を配置することが必要ですが)

一般建設業と特定建設業の許可
①特定建設業の許可
 発注者から直接請け負った工事(元請工事)につき、下請金額の合計が3000万円
 (建築一式工事の場合は4500万円)以上を下請施工を使い工事を施工する場合。
②一般建設業の許可(前記以外の場合)
 ・元請工事をしない場合
 ・元請工事であっても下請施工を行わず、すべて直営施工する場合
 ・元請工事であっても、下請に出す金額の合計が3000万円(建築一式工事の場合は
  4500万円)未満である場合
経営業務の管理責任者の常勤と専任技術者の専任
建設業許可を取るのに絶対欠かせないのが、経営業務の管理責任者と専任技術者です。
そして経営業務の管理責任者には「常勤」、専任技術者には「専任」が求められます。
常勤とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事していることです。
専任とは、その営業所に常勤してもっぱら職務に従事することであり、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。
ともに共通しているのは、世間一般でいうところの正社員として営業日にフルタイムで働いている状態であり、いわゆるパート、アルバイト等のような短期雇用、営業時間内の一定時間帯の勤務では常勤又は専任とは認められません。業務委託契約や請負契約を締結し業務に従事することも「継続的な関係」ではなく常勤や専任ではありません。
常勤(経営業務の管理責任者)と認められない事例
①他社の代表取締役との兼務(代表取締役2名以上の会社の非常勤代表取締役は可)
②他社の常勤取締役との兼務(非常勤取締役でも取締役1名の会社ならば不可)
③解散登記をした会社の清算人に就任している場合
④個人事業主との兼務
⑤衆議院議員、参議院議員、都道府県・市区町村議会の議員との兼務
専任(専任技術者)と認められない事例
①パートやアルバイトの社員
 (理由)短期雇用又は勤務時間中の一定時間帯のみの勤務であり、専任ではない。
②常用の大工等下請作業員
 (理由)常用は日決め単価での一定期間の雇用であり、専任にはなりえない。
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件証明について
建設業の許可申請においては、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を証明する手段が整いさえすれば許可は6割方取れたも同じですが、経営業務の管理責任者には建設業経営者としての「経営経験」、そして専任技術者には建設技術者としての「資格」又は「実務経験」が必要であり、それらをいかにして証明するかがポイントになります。
経営業務の管理責任者
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任ある地位で建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者のことです。
原則として、法人の場合は役員(監査役を除く)の中に1人、個人の場合は事業主又は支配人登記された支配人に、許可を受けようとする建設業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外の建設業について7年以上この経験が求められます。
たとえば内装仕上工事業の許可を申請するとして、内装仕上工事業の経営経験であれば5年以上、他の業種の建設業の経営経験であれば7年以上必要ということです。
これらの経営経験を証明するためには、登記簿謄本(法人役員の履歴が確認できるもの)、期間中の確定申告書等、また営業していた業種が確認できる工事の契約書・注文書等が必要です。

「複数業種の経営経験」「非常勤役員の経験」の取扱い
単一の業種で5年ないし7年の経験がなくても、複数業種で通算して所定の年数があれば、経営業務の管理責任者になることができます。たとえば(電)2年+(管)3年+(消)2年=7年の経営経験があるとすれば、どの業種の建設業の経営業務の管理責任者にでもなれるということです。
また、過去の経験としては、当該建設業の経営経験が非常勤役員であったとしても、所定の経営経験としてカウントすることができます。

専任技術者
「専任技術者」とは、簡単にいうと建設業の業務について技術的専門知識や施工等の経験を有する者で、許可を受けようとする営業所に専属で必ず1人いることが必要です。
土木、建築等の施工管理技士のような国家資格者であれば問題ありませんが、それらがなければ「実務経験」、すなわち当該建設工事の施工を指揮、監督した経験又は実際に施工に携わった経験で専任技術者となりうる資格を証明しなければなりません。
実務経験は、一般建設業の場合、高校の所定学科卒業後5年間、大学の所定学科卒業後3年間、それ以外の学歴の場合10年間必要で、必要年数分の工事の契約書・注文書等、その期間の在籍を証明する公的な書類(被保険者記録照会回答票等の写し)をもって証明するほか、必要に応じ出身校の卒業証明書、履修科目証明書等も求められます。

「型枠大工の見習い」「設計の経験」は実務経験となるか?
実務経験というのは、当該建設工事の施工を指揮、監督した経験又は実際に施工に携わった経験であり、型枠大工の見習いであっても実務経験の対象となります。(ただし、型枠大工の親方の下で専属で仕事をしていたことが必要です)
また、実務経験の内容は、施工経験以外に発注者としての設計の経験も含まれており、公務員又は不動産業等における設計の経験も対象となります。(設計事務所等での設計監理業務は該当しません)

社会保険未加入では建設業許可は取れないのか!?
建設業法の改正により、平成24年11月より建設業許可申請の際に社会保険の加入状況を記載した書面及び確認資料の添付が必要となりました。
国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、加入義務があるにもかかわらず未加入であることが判明した事業所に対して加入指導を行います。
では、社会保険未加入であれば建設業の許可は下りないのでしょうか。
現段階では、社会保険未加入であることをもって不許可処分となることはありません。
ただし、前述のとおり加入指導が行われることにはなります。具体的には、許可通知書交付時に書面による加入指導が実施され、一定期間内に加入状況の報告を求められ、それでも未加入であれば、今度は直接保険担当部局から指導が行われることになります。
そもそも建設業許可申請に社会保険の加入状況を記載した書面等が必要になったのは、「建設業における社会保険未加入問題への対策」という国の施策によるものです。
国土交通省は、平成29年度を目途に、社会保険加入義務のある建設業許可業者の加入率を100%となるよう加入指導の対策を強化しています。
既に平成24年7月からは、経営事項審査の評価において、保険未加入の場合の減点幅が大幅に拡大され、11月からは、前述の加入状況記載書面等の提出のほか、元請企業(特定建設業者)の施工体制台帳には下請負人の社会保険に関する事項が記載されることになり、これにより元請業者が下請負人の保険加入状況等を把握し、未加入企業に対して加入指導を行うよう求めています。
また、平成29年度以降は「未加入企業との工事契約を認めず、未加入の作業員の現場入場を認めない」という指針も出されており、事実上未加入業者の排除が検討されているところです。
いずれにしても、まだ加入手続きがお済みでなければ、今後の動向に注意して早急に対応することをご検討いただく必要があると思います。
行政書士高松事務所の建設業許可専門サイト
下記のサイトで福岡県の建設業許可申請に関するより詳しい情報を発信しています。



福岡の建設業許可、風俗営業許可、法人設立等


行政書士高松事務所 代表行政書士 高松 隆史

 平日9:00~18:00(土曜12:00)

 前もってご連絡頂けば、日曜・祝祭日・時間外も対応します。

 
お問い合わせ・ご相談

092-406-9676

平日9時~18時(土曜12時)
*メールはこちらからどうぞ。
前もってご連絡頂けば、休日・時間外でも対応します。
行政書士業務以外(営業・セールス等)のご連絡はご遠慮下さい。
Facebookページ
3V2Qf5

「いいね!」してくださいね