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福岡 行政書士 建設業許可 建設業法 風俗営業許可 深夜飲食店営業届 風営適正化法

料金システムのご案内

業務をご依頼いただいた場合にお支払いただく費用は、以下のとおりです。

<行政書士報酬>
5万円以下の場合は着手時一括、5万円を超える場合は次のとおりお支払いください。
①着手金
 着手時に業務遂行に対する報酬の一部(3分の1程度)をご請求します。
 着手金は、業務上の手続きを進める対価として報酬額の一部を先に頂くもの
です。
②精算金
 業務完了時に報酬額の残金をお支払いください。許認可申請の場合、通常行政庁窓口
 での申請
受理の時点で請求させていただくことになります。
 当事務所が代わって立て替えた実費があれば、同時にご精算をお願いします。
<実費>
業務上必要となる諸費用で、具体的には行政庁への申請手数料、官公署発行書類代、印
紙代、切手代、謄写代、交通費、通信費、宿泊料などがあります。

これらは依頼主ご自身で手続きされた場合でも当然にかかる費用であり、行政書士の実質的な報酬となるものではありません。

業務報酬額
表示の金額は、標準的な報酬金額(消費税別)であり、当該業務の難度やご依頼内容により増額する場合があります。
表示されていない業務については、直接お問い合わせください。
なお、左サイドバーに表示されている各業務別サイトには、さらに詳しい金額情報を掲載しています。
相談料1回 5,000円
日当1時間あたり 5,000円(最低10,000円)
旅費交通費実費
実地調査1時間あたり 5,000円(最低10,000円)
建設業許可申請
(新規・知事)
個人様100.000円 法人様120,000円
申請手数料90,000円 
宅地建物取引業免許申請
(新規・知事)
個人様100,000円 法人様120,000円
申請手数料33,000円 
建築士事務所登録
(新規)
50,000円
申請手数料10,000円(二級・木造)15,000円(一級) 
賃貸住宅管理業者登録
(新規)
40,000円 
産廃収集運搬業許可
(新規・積替え保管なし)
100,000円
申請手数料81,000円(1自治体につき) 
電気工事業者登録40,000円
申請手数料22,000円(登録電気工事業) 
指定給水装置工事
事業者申請
40,000円
手数料7,000円 
排水設備指定工事店
指定申請
50,000円 
株式会社設立80,000円
公証人手数料52,000円 登録免許税150,000円 
定款作成30,000円 
風俗営業許可申請1号営業(キャバレー、ショーパブ等)200,000円
2号営業(スナック、キャバクラ等)180,000円
3号営業(ナイトクラブ、ディスコ等)200,000円
7号営業(麻雀店)120,000円
8号営業(ゲームセンター等)200,000円
申請手数料(警察署24,000円 保健所16,000円) 
深夜酒類提供飲食店営業
栄養開始届出
120,000円 
飲食店営業許可申請40,000円
申請手数料16,000円 
無店舗型性風俗特殊営業
営業開始届出
80,000円
届出手数料3,400円 
古物商許可申請40,000円
申請手数料19,000円 
車庫証明申請7,000円(福岡市内)
申請手数料(普通車2,750円 軽自動車550円) 
遺言書原案作成30,000円 
遺産分割協議書50,000円 
尊厳死宣言公正証書50,000円
公証人手数料13,000円前後 
内容証明書郵便 定形かつ簡易なもの20,000円
特に考案を要するもの50,000円
他 郵便料金2,000円程度
相談・依頼手続き

ご相談からご依頼までの手続きの流れをご説明します。


1.お問い合わせ

 電話又はメールでお問い合わせください。→お問い合わせ・ご相談 
 具体的なご相談内容は面談にてお伺いしますので、まずはお目にかかる日時をお約束
 させてください。当事務所にご来所いただくほか、ご指定の場所にお伺いすることも
 できますので、詳しくはお問い合わせください。
 なお、一般的なお問い合わせ、ご質問等は電話でも承りますのでご遠慮なくどうぞ。

2.ご相談

 行政書士が詳細の内容をお伺いし、当該業務の要件や手続き方法、それらの見通しや
 能否の判断及び必要な費用についてご説明するほか、ご質問にお答えいたします。
 複雑な案件の場合は、ご相談内容に関する状況等が分かる資料、書面等をご準備くだ
 さいますと助かります。
 相談料/1回 5,000円(税別)
 
初回相談のみ無料とします。(回答に調査、考案等を要するものは除きます)
 有料相談後に業務のご依頼を頂いた場合、相談料相当分を報酬額から差し引きます。


3.ご依頼

 行政書士の説明をお聞きいただき、すべてご納得いただいてからご依頼ください。
 契約は契約書等の書面にてお願いいたします。(書式は当事務所で準備します)
 お支払等についてはこちらをご覧ください。→
料金システム・のご案内
よくある質問
行政書士について

Q1.行政書士とは何をする人ですか?
A1.行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者で、顧客の依頼を受け、国や都道
   府
県、市町村、その他の役所に対する各種の申請手続きを行うほか、社会生活全
   般に
おける市民の権利義務の行使、又は事実証明に関する書類の作成について相
   談に応
じ、代理人として作成する法的書類の専門家でもあります。

Q2.具体的にどのような仕事をするのですか?
A2.行政書士は、主に次のような仕事をしています。
   1.役所に対する申請手続き
     許認可申請、入管手続、会社設立(登記を除く)など
   2.権利義務に関する書類の作成
     遺言書、各種契約書、内容証明書、告訴状など
   3.事実証明に関する書類の作成
     法人定款・議事録、会計帳簿・決算書類、申述書など
   4.上記の代理及び相談業務

Q3.私に代わって相手方と法的な交渉事をしてもらえませんか?
A3.和解・示談の交渉、税務相談・申告、登記申請などは、他の法律により行政書士が

   取り扱うことが禁じられていますので、お受けすることができません。ご希望に

   より、提携の弁護士等他士業者をご紹介いたします。

相談について

Q1.相談して秘密が漏れることはありませんか?
A1.行政書士は法律により守秘義務があり、違反すれば刑罰が科せられます。
   よって相談により顧客の秘密が漏れることはありませんのでご安心ください。

Q2.まだ依頼するかどうか分かりませんが、とりあえず相談だけでもいいですか?
A2.ご遠慮なくどうぞ。当事務所では、皆様に業務のご依頼をご検討いただくために
   初回相談を無料としていますので、この機会にご利用下さい。

Q3.相談はどこでするのでしょうか?
A3.当事務所にご来所いただくほか、ご年配者やお出かけが困難な方などのためご指
   定の場所にお伺いすることもできます。詳しくはお問い合わせください。

Q4.電話やメールで相談することはできますか?
A4.顧客の現状を正確に把握し、的確な回答をするために、ご相談は電話等でなく、
   面談にてお伺いすることを原則とさせていただきます。
   一般なお問い合わせ、ご質問等はこの限りではありませんので、ご遠慮なくお電
   話でどうぞ。
依頼全般について

Q1.依頼はどのようにすればいいのでしょうか?
A1.面談にて当該業務の要件、手続、金額等のご説明をさせていただき、ご質問にも
   お答えしますので、それらをすべてご納得いただきましたらご依頼ください。

Q2.報酬の支払はどのようにすればよいでしょうか?
A2.通常、報酬金額5万円以下の業務については契約時に全額を、5万円を超えるも
   のは契約時に着手金を頂き、残金は業務完了時にお支払いただいています。
   詳しくはこちらをご覧ください。→
料金システム

Q3.日曜日や祝日に面談時間を取っていただけませんか?
A3.前もってご連絡さえ頂けば、休日や時間外でも対応いたします。


福岡の建設業許可、風俗営業許可、法人設立等


行政書士高松事務所 代表行政書士 高松 隆史

 平日9:00~18:00(土曜12:00)

 前もってご連絡頂けば、日曜・祝祭日・時間外も対応します。

 
お問い合わせ・ご相談

092-406-9676

平日9時~18時(土曜12時)
*メールはこちらからどうぞ。
前もってご連絡頂けば、休日・時間外でも対応します。
行政書士業務以外(営業・セールス等)のご連絡はご遠慮下さい。
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