料金システムのご案内 |
業務をご依頼いただいた場合にお支払いただく費用は、以下のとおりです。 これらは依頼主ご自身で手続きされた場合でも当然にかかる費用であり、行政書士の実質的な報酬となるものではありません。 |
業務報酬額 |
表示の金額は、標準的な報酬金額(消費税別)であり、当該業務の難度やご依頼内容により増額する場合があります。 表示されていない業務については、直接お問い合わせください。 なお、左サイドバーに表示されている各業務別サイトには、さらに詳しい金額情報を掲載しています。 |
相談料 | 1回 5,000円 |
日当 | 1時間あたり 5,000円(最低10,000円) |
旅費交通費 | 実費 |
実地調査 | 1時間あたり 5,000円(最低10,000円) |
建設業許可申請 (新規・知事) | 個人様100.000円 法人様120,000円 申請手数料90,000円 |
宅地建物取引業免許申請 (新規・知事) | 個人様100,000円 法人様120,000円 申請手数料33,000円 |
建築士事務所登録 (新規) | 50,000円 申請手数料10,000円(二級・木造)15,000円(一級) |
賃貸住宅管理業者登録 (新規) | 40,000円 |
産廃収集運搬業許可 (新規・積替え保管なし) | 100,000円 申請手数料81,000円(1自治体につき) |
電気工事業者登録 | 40,000円 申請手数料22,000円(登録電気工事業) |
指定給水装置工事 事業者申請 | 40,000円 手数料7,000円 |
排水設備指定工事店 指定申請 | 50,000円 |
株式会社設立 | 80,000円 公証人手数料52,000円 登録免許税150,000円 |
定款作成 | 30,000円 |
風俗営業許可申請 | 1号営業(キャバレー、ショーパブ等)200,000円 2号営業(スナック、キャバクラ等)180,000円 3号営業(ナイトクラブ、ディスコ等)200,000円 7号営業(麻雀店)120,000円 8号営業(ゲームセンター等)200,000円 申請手数料(警察署24,000円 保健所16,000円) |
深夜酒類提供飲食店営業 栄養開始届出 | 120,000円 |
飲食店営業許可申請 | 40,000円 申請手数料16,000円 |
無店舗型性風俗特殊営業 営業開始届出 | 80,000円 届出手数料3,400円 |
古物商許可申請 | 40,000円 申請手数料19,000円 |
車庫証明申請 | 7,000円(福岡市内) 申請手数料(普通車2,750円 軽自動車550円) |
遺言書原案作成 | 30,000円 |
遺産分割協議書 | 50,000円 |
尊厳死宣言公正証書 | 50,000円 公証人手数料13,000円前後 |
内容証明書郵便 | 定形かつ簡易なもの20,000円 特に考案を要するもの50,000円 他 郵便料金2,000円程度 |
相談・依頼手続き |
ご相談からご依頼までの手続きの流れをご説明します。 1.お問い合わせ 電話又はメールでお問い合わせください。→お問い合わせ・ご相談具体的なご相談内容は面談にてお伺いしますので、まずはお目にかかる日時をお約束 させてください。当事務所にご来所いただくほか、ご指定の場所にお伺いすることも できますので、詳しくはお問い合わせください。 なお、一般的なお問い合わせ、ご質問等は電話でも承りますのでご遠慮なくどうぞ。 2.ご相談 行政書士が詳細の内容をお伺いし、当該業務の要件や手続き方法、それらの見通しや能否の判断及び必要な費用についてご説明するほか、ご質問にお答えいたします。 複雑な案件の場合は、ご相談内容に関する状況等が分かる資料、書面等をご準備くだ さいますと助かります。 相談料/1回 5,000円(税別) 初回相談のみ無料とします。(回答に調査、考案等を要するものは除きます) 有料相談後に業務のご依頼を頂いた場合、相談料相当分を報酬額から差し引きます。 3.ご依頼 行政書士の説明をお聞きいただき、すべてご納得いただいてからご依頼ください。契約は契約書等の書面にてお願いいたします。(書式は当事務所で準備します) お支払等についてはこちらをご覧ください。→料金システム・のご案内 |
よくある質問 |
行政書士について |
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Q1.行政書士とは何をする人ですか? |
Q2.具体的にどのような仕事をするのですか? A2.行政書士は、主に次のような仕事をしています。 1.役所に対する申請手続き 許認可申請、入管手続、会社設立(登記を除く)など 2.権利義務に関する書類の作成 遺言書、各種契約書、内容証明書、告訴状など 3.事実証明に関する書類の作成 法人定款・議事録、会計帳簿・決算書類、申述書など 4.上記の代理及び相談業務 |
Q3.私に代わって相手方と法的な交渉事をしてもらえませんか? 取り扱うことが禁じられていますので、お受けすることができません。ご希望に より、提携の弁護士等他士業者をご紹介いたします。 |
相談について |
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Q1.相談して秘密が漏れることはありませんか? |
Q2.まだ依頼するかどうか分かりませんが、とりあえず相談だけでもいいですか? |
Q3.相談はどこでするのでしょうか? |
Q4.電話やメールで相談することはできますか? A4.顧客の現状を正確に把握し、的確な回答をするために、ご相談は電話等でなく、 面談にてお伺いすることを原則とさせていただきます。 一般なお問い合わせ、ご質問等はこの限りではありませんので、ご遠慮なくお電 話でどうぞ。 |
依頼全般について |
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Q1.依頼はどのようにすればいいのでしょうか? |
Q2.報酬の支払はどのようにすればよいでしょうか? |
Q3.日曜日や祝日に面談時間を取っていただけませんか? A3.前もってご連絡さえ頂けば、休日や時間外でも対応いたします。 |
福岡の建設業許可、風俗営業許可、法人設立等 行政書士高松事務所 代表行政書士 高松 隆史 ☎092-406-9676 *メールはこちらからどうぞ 平日9:00~18:00(土曜12:00) 前もってご連絡頂けば、日曜・祝祭日・時間外も対応します。 |
お問い合わせ・ご相談 |
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☎ 092-406-9676 行政書士業務以外(営業・セールス等)のご連絡はご遠慮下さい。 |
サービスのご案内 |
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