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福岡市中央区大濠の行政書士事務所です。建設業関連手続のことはお任せください。

宅建業免許 建築士事務所登録 産廃収集運搬業許可 電気工事業登録 その他手続


福岡の建設業関連手続

  宅建業 建築士事務所 産廃収集運搬業 電気工事業 等々

  初回相談無料!安心してご相談いただけます。

  行政書士高松事務所/福岡市中央区大濠1-12-2-301

行政書士高松は元建設業経営者の行政書士です!
 ●総合建設会社(大臣許可・特定建設業)で総務担当取締役12年
 ●社団法人日本青年会議所建設部会第34代(2000年度)部会長
 だからこそ建設業者の皆様の立場に立った許可申請のサポートができます。
 建設業許可や建設業関連手続のことでお困りでしたら、ぜひ私にご連絡ください。
 行政書士高松のプロフィール
福岡県内の建設業関連手続もお任せください!
建設業許可以外の建設業関連手続として代表的なものは、建設業と兼業することが多い宅地建物取引業免許(宅建業免許)、建築士事務所登録があります。
これら以外にも、工事現場で産業廃棄物が出て、下請業者が自社でそれらを処分場まで運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業(産廃収集運搬業)の許可を受けなければならないほか、電気工事・解体工事・上下水道工事・浄化槽工事といった業種は、建設業許可が不要な工事のみを行う場合でも、工事を施工する地域の自治体に登録や届出をする必要があります。
とび・土工工事業や鋼構造物工事業等の建設業許可で屋外サイン工事を行うならば、屋外広告業登録も必要になってくるでしょう。
当事務所は、建設業許可以外のこれら関連手続まで幅広く対応しています。
宅建業免許
●宅建業とは
 宅建業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を行うものをいいます。
 ①宅地又は建物について自らが売買又は交換することを業として行うこと
 ②宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは代
  理をすることを業として行うこと
 簡単に言うと、アパートの大家さんのように自分の物件を賃貸する場合は免許は必要
 ありませんが、それ以外の不動産業(売買・交換、他人の売買・交換・賃借の代理又
 は媒介)には宅建業免許が必要となります。
●宅建業の事務所について
 宅建業免許の申請において、事務所は重要な要件の一つです。
 宅建業の事務所は、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念
 上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていなければなりません。
 一般の住宅等を事務所として使用する場合や同一フロアーに2社以上の会社がある場
 合は、壁やパーテーション等で間仕切りされている必要があります。
●専任の取引主任者の設置
 それぞれの事務所には、国土交通省令で定められた一定数以上(宅建業従事者5名に
 つき1名以上)の成年者の専任の取引主任者を置くことが義務付けられています。
 専任の取引主任者は、当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事していること
 が必要です。他の職業との兼務や社会通念上当該事務所に勤務できない状態にある場
 合等は就任することができません。

 ◎宅建業免許のさらに詳しい情報はこちら →宅建業免許申請@福岡
建築士事務所登録
●建築士事務所登録の概要
 1級建築士、2級建築士、木造建築士の有資格者又はこれらの者を使用する者が、他
 人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を行うことを業とするときは、建築士事務所を
 定めて、その事務所の所在地の都道府県知事から建築士事務所登録を受けなければな
 りません。
●管理建築士
 建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)を専任で置かなければなりません。
 <管理建築士となるには>
  建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた
  登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することが必要です。
●業務報告書
 平成19年6月20日施行の改正建築士法により、建築士事務所の開設者は、事業年
 度ごとに業務実績の内容等を記載した「業務報告書」を毎事業年度終了後3ヵ月以内
 に提出することが義務付けられました。

 ◎建築士事務所登録のさらに詳しい情報はこちら →建築士事務所登録.com福岡
産廃収集運搬業許可
●産廃収集運搬業の許可について
 産業廃棄物の収集運搬を業として行うためには、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清
 掃に関する法律)の定めにより、廃棄物の積み下ろしを行う都道府県知事の許可を受
 けておかなければなりません。
 工事現場で産業廃棄物が出て、下請業者が自社でそれらを処分場まで運搬する場合も
 産廃収集運搬業の許可を受けておく必要があります。
●講習会の受講
 産廃収集運搬業の許可を受けようとする者は、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行
 うに足りる知識及び技能を有することが必要であり、公益財団法人日本産業廃棄物処
 理振興センターが実施する講習会を受講することが義務付けられています。
●施設に係る基準
 産廃収集運搬業を営むためには、当該業務を行うに足りる施設等が必要です。
 事業計画に則った施設等が実際に備わっており、また取り扱う産業廃棄物も事業計画
 に基づいた処置がなされなければなりません。

 ◎産廃収集運搬業許可のさらに詳しい情報はこちら →さんぱい福岡ドットコム
電気工事業登録
●電気工事業の登録について
 電気工事業者のうち、一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を施工
 する電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する
 場合を除く)は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)の規定に
 基づき、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受け
 なければなりません。
 この登録は、建設業許可を受けている業者であっても必要であり、建設業許可を受け
 ていても、電気工事業登録をせずに営業すれば罰則(1年以下の懲役又は10万円以
 下の罰金)の対象となります。
●電気工事業登録の種類
登録電気工事業者登録
(建設業許可なし)
・一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般及び自
 家用両方の電気工作物に係る電気工事を施工する場合
・5年おきに電気工事業の更新が必要
みなし電気工事業開始届
(建設業許可あり)
・一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般及び自
 家用両方の電気工作物に係る電気工事を施工する場合
・電気工事業の更新は不要だが、登録事項に変更(建設
 業許可の更新等)が生じた場合届出が必要
●主任電気工事士の設置
 登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、当該業務に係る一
 般用電気工事の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければなりません。
 主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士又は第二種電気工事士(免状取得後
 3年の実務経験者)の有資格者です。

 ◎電気工事業登録のさらに詳しい情報はこちら →福岡県の電気工事業登録
解体工事業登録
●解体工事業の登録について
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法の施行により、解
 体工事を営もうとする者は、元請・下請の別にか
 かわらず、また請負金額の多寡にかかわらず県知事への登録が必要になりました。
 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている方につい
 ては、登録する必要はありませんが、500万円以上の解体工事を行う場合は必ず建
 設業の許可が必要です。
●技術管理者の設置
 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で
 主務省令で定める基準に適合するもの(技術管理者)を選任しなければなりません。
 「技術管理者」とは、建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況等を踏まえた解体
 方法や機械操作等に関する知識・技術等の必要最低限の知識・技術を備えた者のこと
 であり、建築・土木の施工管理技士、解体工事施工技士等の有資格者又は一定の実務
 経験者等であることが必要です。

◎建設業許可「解体工事業」の新設
建設業の許可業種区分の見直しが行われ、現行のとび・土工工事業から解体工事業を分離独立させ、建設業許可に新業種区分「解体工事業」が設けられることが決定しています。(平成26年6月4日現在)
3年間の経過措置は設けられるものの、今後2年以内に500万円以上の解体工事を施工する者については、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可が必要になります。
屋外広告業登録
●屋外広告業とは
 「屋外広告業」とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置
 に関する工事を請け負い、広告物を屋外で公衆に表示することを業として行う営業を
 いいます。
 単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物の表示又は屋外広告
 物を掲示する物件の設置を行わないものは、屋外広告業に該当しません。
●屋外広告業の登録
 これら屋外広告物の表示又は掲出物件の設置工事を請け負い、広告物を屋外で公衆に
 表示することを業として行おうとする者は、営業する地域の自治体の登録を受ける必
 要があります。
 福岡県の場合、福岡県内に営業所を有しているか否かにかかわらず、福岡県内(北九
 州市、福岡市、久留米市を除く。)で営業を行う場合は福岡県知事の登録を受けなけ
 ればならず、北九州市、福岡市、久留米市で営業を行う場合は、それぞれの市への登
 録が必要です。
 つまり福岡県全域で屋外広告業を営む場合には、福岡県、北九州市、福岡市、久留米
 市にそれぞれ屋外広告業登録の申請をすることになります。
●業務主任者の設置
 屋外広告業を営む者は、営業所ごとに「業務主任者」を置き、屋外広告物の表示及び
 掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守等の業務を行わせなければなりません。
 業務主任者となるには、次のいずれかの用件を満たすことが必要です。
 ①国土交通大臣の登録試験機関が広告物等に関し行う試験の合格者(屋外広告士)
 ②全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
 ③広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は職業訓練
  修了者
 ④知事が上記各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
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行政書士高松事務所 代表行政書士 高松 隆史

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