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福岡 行政書士 建設業許可 建設業法 風俗営業許可 深夜飲食店営業届 風営適正化法

福岡市中央区桜坂の行政書士事務所です。許認可申請、法人設立等お任せください。
建設業許可 風俗営業許可 宅建業免許 産廃業許可 古物商許可 車庫証明 内容証明 等々
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行政書士高松事務所HPへのご訪問ありがとうございます。
当事務所は、建設業関係(建設業許可・宅建業免許・建築士事務所登録・産廃収集運搬業許可等)、風俗衛生関係(風俗営業許可・飲食店営業許可等)、運輸交通関係(車庫証明申請・自動車登録)等の許認可申請及び諸手続、会社・法人設立、内容証明をはじめとする民事法務等、幅広い分野の業務を行っております。
法律や役所の手続き、あるいは身の回りのちょっとしたトラブルなどでお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 建設業許可
 新規・更新
 業種追加、決算等変更届
 他関係手続


 風俗営業許可
 スナック、クラブ
 キャバクラ、ホストクラブ
 麻雀店、ゲームセンター等


 建設業関連手続
 宅建業、建築士事務所
 産廃収集運搬業、電気工事業
 その他手続


 風営法関連手続
 深夜営業(バー、居酒屋等)
 無店舗型性風俗(デリヘル)
 その他手続

上記以外の業務も取り扱っています。ちなみに、当サイトの左サイドバー下方に当事務所が運営する業務別の専門サイトを掲示しています。

実績がない業務につきましても、県、市区町村、警察等と折衝し様々な許認可等を取ってきた経験を活かし対応させていただきますので、詳しくはお問い合わせください。

福岡の建設業許可建設業関連手続

当事務所は、代表行政書士高松が長年建設会社(大臣許可・特定建設業)の役員を務めていたことから、建設業許可をはじめとする建設業関連の手続を得意としています。
行政手続の専門家としてのスキルに加え、申請者の立場でこれら手続に携わってきた経験が豊富にあり、許認可行政庁との協議や交渉にも手馴れております。
福岡県内の建設業関連手続は行政書士高松事務所にお任せください。

 元建設業経営者の行政書士です!
 ●総合建設会社(大臣許可・特定建設業)で総務担当取締役12年
 ●社団法人日本青年会議所建設部会第34代(2000年度)部会長
 だからこそ建設業者の皆様の立場に立った許可申請のサポートができます。
 建設業許可や建設業関連手続のことでお困りでしたら、ぜひ私にご連絡ください。
  行政書士 高松隆史 →私のプロフィールはこちらです

福岡の風俗営業許可風営適正化法関連手続

スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、バーなどのお店を営業し、お客に飲食や接待等を提供するには、風営適正化法(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律)の定めにより、警察や保健所の許可等が必要です。

安心してお店を経営するためにも、これらの諸手続をおろそかにしてはいけません。特に無許可の風俗営業は重大な違反です。

当事務所は、福岡市(中洲、天神、博多駅周辺)を中心に風俗営業関係(2号営業、7号営業、8号営業、深夜営業等)の手続をお手伝いさせていただいています。

風俗営業関係の手続は、周辺調査、店舗測量、図面作成など非常に面倒な作業が伴う上に、警察の厳しい指導を受けながら進めていかなければなりません。

そんな難しい風俗営業の諸手続を行政書士高松事務所がサポートします。

福岡での警察関係手続
代表行政書士高松は、元建設会社の総務担当役員であり、関係官公庁のほか警察当局とも接する機会が多かったことから、警察関係の手続には手馴れております。
警察は公共の安全と秩序を守る行政機関であり、その取り扱う許認可申請は審査が厳しく、時に申請者に対しても厳しい行政指導がなされることがあるものです。
皆様が行政書士に警察関係の手続を依頼するメリットは、こういった警察の対応を緩和し精神的なストレスを最小限にして申請できるというところにもあります。
福岡での風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出、古物商許可等の警察関係手続は、行政書士高松事務所にお任せください。

古物商許可
何らかの中古品(中古車、中古パソコン、金券、リサイクル品等)の売買を業として行う場合やネットオークションを継続的に行うときは古物商許可の取得が必要です
古物営業に許可が必要とされるのは、古物の売買においては通常の商品流通よりも盗品等が混入する可能性が高く、そのような犯罪の防止を未然に図る必要があるからです。
許可申請の手続は比較的簡単ですが、窓口が警察署の防犯係(別に怖いところではありませんが)なので、一般の方だとスムーズに手続きしにくいという問題もあります。
早く、確実に申請するためにも、警察関係手続に手馴れた当事務所にお任せください。
酒類販売業免許
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
販売場ごとに免許を受けるとは、例えば、本店で免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署から新たに免許を受ける必要があるということです。
酒類販売業の免許は大きく酒類小売業と酒類卸売業に分けられ、さらに販売形態によっていくつかに区分されていますが、当事務所では小売業においては「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」、卸売業では「洋酒卸売業免許」と「輸出入卸売業免許」を取り扱っています。

福岡都市圏の車庫証明申請
福岡都市圏内(福岡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川町・糸島市・古賀市・宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町・宗像市・福津市)の車庫証明申請代行を取り扱っています。
自動車登録(移転登録・変更登録・抹消登録等)も併せて承ります。

*諸般の事情により、現在スポットの車庫証明申請代行の業務は休止しています。

内容証明
代表行政書士高松は、企業法務、コンプライアンス等の業務で様々な法律上の問題に対処すべく数多くの法的書類の作成、チェック等に携わってきた経歴を有しています。
顧問弁護士の指導の下紛争案件に対応した経験のほか、個人的にも法的争いの矢面に立った経験もあり、それらの中で培った法的思考やリスクプランニング等の知識を活かし、皆様の大切な権利利益や財産を守るお手伝いをさせていただきます。
内容証明等の法的文書の作成をはじめ、民事法務もお任せください。

行政書士とは
行政書士は、行政書士法に基づく法律専門の国家資格者で、官公署(省庁、都道府県、市区町村、警察署、保健所その他の行政機関)に提出する許認可・届出等の申請書類の作成並びに提出手続代理、権利義務・事実証明に関する書類の作成などを行います。
許認可大国といわれる日本では、法人のみならず個人も官公署に書類を提出する機会が多く、その作成は決して簡単なものばかりではありません。役所の窓口での申請や届出がなかなか受理されず、大変な思いをされた方も少なくないものと存じます。
行政書士は、行政手続のプロであり、役所の審査を促進するノウハウを有していますので、皆様は行政書士にお任せいただくことでスムーズな手続が可能になります。
また、許認可申請等以外にも、遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書、悪徳商法契約解除等の内容証明の作成など市民の皆様の法的なお困り事の解決にも対応しています。

初回相談無料です。ご連絡は今すぐどうぞ!


行政書士高松事務所 代表行政書士 高松 隆史


092-406-9676 *メールはこちらからどうぞ

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前もってご連絡頂けば、日曜・祝祭日・時間外も対応します。

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